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在宅支援センター輝なっせ
在宅支援センター 輝なっせ
 

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知的障害者(児)ガイドヘルパー養成研修事業

居宅介護事業(ホームヘルパー)
・指定児童居宅介護事業
・指定知的障害者居宅介護事業
・指定身体障害者居宅介護事業
障害を持ちながら地域で生活しておられる方たちが、その地域で安心して生活出来るように、また、自分の行きたい所に出かけたり、色々なことを相談してもらえるようにという思いで設立しました。地域で生活しておられる一人一人が自信を持って地域生活できるような支援、利用していただく方一人一人の人権、意思決定を尊重した支援を行っており、そのことにより住み慣れた地域で、楽しみの持てる充実した生活をおくってもらえるように支援しています。


■「輝なっせ」ホームヘルパーサービスの特徴
・一人一人のニーズに合わせたヘルパー派遣を行っています。
・ヘルパーが支援に入る際は同姓介助を基本としています。
・ヘルパーは支援内容について本人や保護者の方と一緒に考えていきます。そして、より良い関係を築いていきます。

■ヘルパーを利用するには?
居宅介護の事業所との契約を行います。

■どんな人が利用できるの?
知的に障害をお持ちの方、身体に障害をお持ちの方、児童の方が利用の対象となります。
原則的に受給者証をお持ちの方が対象となります。

■どのように利用できるの?
利用者の方と十分に話し合いをして支援計画をたて、計画に沿って支援していきます。利用したい方の「・・・したい。」「・・・してみたい。」「・・・して欲しい。」という希望を聞いて、実現方法を考えます。また、「こんなふうに困っています。」との相談などには解決法を考えます。

■どんなサービスを行っているの?
(1)生活全般にわたる支援(ホームヘルプサービス)
身体介護: 病院の付き添い、同行。
食事、排泄、入浴、衣類の着脱などの介助や習慣が取得されていない場合の支援など。
家事援助: 調理、衣類の洗濯、生活必需品の買い物などの介助、部屋の掃除など、
整理や片付けの方法や習慣が取得されていない場合の支援など。
(2)外出をメインとした支援(ガイドヘルプサービス)
移動介護: 映画を観たい、野球を観たい、ボーリングをしたい、外食をしたい、お墓参りをしたい、温泉に入りたいなど、利用者の行きたい所にヘルパーと一緒に外出する余暇支援です。
(3)その他、利用している方から様々なニーズに対応する支援
相談、見守り、また、緊急に介助が必要になったときなどご相談下さい。

■利用方法
▼まずは市役所・役所(福祉課)へ
1,申請
居宅介護事業(ホームヘルプ)の申請をしていただきます。どんなサービスを受けたいのか、担当者に細かく伝えてください。「こんなふうに困っています」「ヘルパーを利用したい」など。
2,「受給者証」発行
「受給者証」、「管理表」などの必要書類が送付されます。利用できるサービスや、時間が記載されています。

■契約
ご利用になる前に契約が必要です。サービスを組立てる(ケアプラン作成)ための面談をさせていただきます。
「輝なっせ」へご連絡下さい。契約の日程を調整します。

■利用
作成したケアプランをもとにその方に合わせたサービスを提供します。

■報告及び精算
ヘルパーが管理表に必要事項を記入し、利用の状態などをお伝えします。
利用者や扶養義務者に負担金が生じた場合、請求をします。

■利用時間
24時間受付(年末・年始6日間休み)
営業時間 8:30〜17:30(但し、時間外も利用者の実状に合わせて営業します。)

■利用料金
利用者負担額
受給者証に記載されている額(利用本人、又は、扶養義務者の負担能力に応じて市町村が定めた額)

■活動費(実費)
交通費: 移動介護(外出支援)により、タクシーや公共交通機関(ばす、電車)等を利用した場合は、本人分、ヘルパー分の交通費(公共交通機関利用料金など)を負担していただきます。本人とヘルパーが出会った時点から活動終了までです。
利用者負担分: 1ヶ月まとめて請求いたします。
活動費(実費): サービス利用時に精算いたします。

■申請の方法や利用の仕方
ご不明な点は「輝なっせ」までお問合せ下さい。
電話 (0968)-24-5667
サービス提供責任者 上野義博(うえのよしひろ)

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